このブログでも何度か取り上げたドローンだけど、2015年9月4日にドローンの飛行ルールを定めた改正航空法が可決されました。そこで今回はドローンのルールなどを少し整理しつつ、僕が思ったことなどを書いてみます。
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目次
改正航空法の概要
ドローンの定義を明確化
遠隔操作や自動操縦により飛行できる無人の飛行機やヘリコプターと定義
許可が必要な飛行エリアを明確化
次のエリアは国土交通大臣の許可が無いとドローンを飛行させていはいけない。
- 空港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域
- 人または家屋の密集している地域の上空
ドローンの飛行方法を明確化
- 日中において飛行させること
- 周囲の状況を目視により常時監視すること
- 人または物件との間に距離を保って飛行させること
輸送物の制限
爆発物、危険物の輸送は禁止
違反者への罰則
50万円以下の罰金
参考URL:国土交通省「航空法の一部を改正する法律案について」
改正航空法に思うこと
ドローン活用に積極的だった経済産業省と航空法を管轄する国土交通省がすり合わせをしたのか、思ったよりガチガチにルールを固めるという感じではなく、比較的自由度が高いのかなと感じました。賛否両論あった機体の登録や操縦者の免許制度などは導入されていませんしね。
ポイントとなるのは国交省が許可をどのように与えるのか?というところです。これがあまりにも厳しいようだと普及も有効活用もままならないです。
国土交通省が作った航空法の一部を改正する法律案の概要という資料を見ると、国土交通大臣の許可については、”安全確保等の体制をとった事業者に対して飛行を許可”と記載されています。
この記載を見る限りだと企業などが事業で活用するのには比較的許可が出やすいのではないかと想定します。もともとドローンを有効活用しようとしているのも企業などの事業者なので大きな障壁にはならないのかな、と思います。
懸念があるとしたら、国交大臣の許可基準が形骸化してしまい例外を許可しない事態になることでしょうか。これまで見たこともない革新的なサービスを立ち上げた企業が利用申請した際に、お役所対応で「前例がない」なんて拒まれてしまい、事業の可能性を潰してしまうことが起きかねません。
このように懸念は多少あるものの、まずはドローンの利用ルールが定まったことで、より一層の有効活用が進展することを期待していきましょう。