システム開発を外注する際には必ず契約書を取り交わしますが、その契約内容は大きく分けて請負契約と(準)委任契約の2つあります。この違いを理解しないまま契約を交わしてしまい、後々システム構築後に言ったことが出来ていない、言った言わないと揉めることもありますので、2つの契約の違いをしっかりと理解しておきましょう。
目次
請負契約とは
受託者(発注側)が委託者(システム開発業者)に対して、成果物の完成を約束し、仕事の結果に対して委託者が報酬を支払う契約です。システム開発では要件定義が完了した後、外部設計から結合テストまでを請負契約するケースなどが良くあります。
委任契約とは
受託者(システム開発業者)が委託者(発注側)に対して、役務を提供する。役務の提供に対して委託者が報酬を支払う。要件定義まで、あるいは業務分析などのコンサルティング業務などを委任契約とするケースが良くあります。
細かい違いは?
2つの契約の違いを表にしてみました。
このように全く異なる契約となっていることがわかります。発注する側の立場で言えば、システム開発業者側に完成責任や瑕疵担保責任があるので、請負契約を結びたいと思いますし、システム開発業者側は不確定な要素が多ければ多いほど、完成責任を追うのはリスクが高まるので委任契約を結びたいと考えます。
それぞれの立場によって結びたい契約が異なりますので、発注側とシステム開発業者の双方にメリットが出るような納得の行く契約を結べるよう十分に議論を重ね、調整することが重要です。
以上、システム開発を外注する際の注意点でした!